【助成額1000万円も】高齢者雇用に関する助成金5つのコースを解説!

【助成額1000万円も】高齢者雇用に関する助成金5つのコースを徹底解説!

企業が高齢者を雇用したり、その処遇を改善することでもらえる助成金があります。

高年齢者・高齢者の雇用に関する助成金の条件などをわかりやすく一挙にまとめました。

高齢者雇用に関する助成金の全体像

高齢者の雇用に関する助成金は大きく分けて2つ、「特定求職者雇用開発助成金」と、「65歳超雇用推進助成金」です。

【100万超】高齢者雇用に関する2つの助成金5つのコースを徹底解説!
そして、図にあるように「特定求職者雇用開発助成金」には2つのコースが、「65歳超雇用推進助成金」には3つのコースが、高齢者雇用に関するものになります。

新たに高齢者を従業員として雇い入れる場合や、すでに雇用している高齢者の処遇改善などが助成金の主な対象事項です。

全体像をざっくり掴んだところで、2つの助成金をそれぞれ詳しく見てみましょう。

助成金受給の共通要件や事前知識

まずはじめに、助成金を受け取るためには満たしておくべき共通の要件というものがあります。
これは、高齢者雇用だけにかかわらずどの雇用関係助成金にしても共通のものになりますので、必ずチェックしてみたしておきましょう。

加えて、助成金関連を調べると必ずでてくる企業規模に関してもここで知識を習得しておきましょう。

助成金を受給できる事業主とは

下記1~3のすべてを満たしている必要があります。

    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

  1. 申請期間内に申請を行うこと

助成金を受給できない事業主とは

下記1~7にひとつでも該当していたら助成金の受給ができません。

    1. 労働保険料の滞納している、または納入していない
    2. 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った
    3. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っている
    4. 暴力団と関わりがある
    5. 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している
    6. 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している
    7. 支給決定時に、雇用保険適用事業所でない ※

※ 原則、雇用保険被保険者数が0人の場合や、事業所が廃止されている場合等を指します

中小企業の定義とは?

助成金は受給できる額が中小企業か、それ以外かで、企業規模によってかわります。
ここでは、中小企業の定義をチェックしてご自身の企業が中小企業にあたるかどうか確認しておきましょう。

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数(※)
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売 1億円以下 100人以下
その他の業種100人以下 1億円以下  100人以下

※常時雇用する労働者の数とは、二ヶ月を超えて使用される者(実態として二ヶ月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および二ヶ月を超える雇用期間の定めのあるものを含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者をいいます。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigy ounushi/career.html

特定求職者雇用開発助成金

最初の全体像で解説したように、「特定求職者雇用開発助成金」の高齢者雇用に関する助成金は2つのコースがあります。

A:特定就職困難者コース
B:生涯現役コース

どちらも共通しているのは、「新たに高齢者を雇用する」といった行為に対して助成されるコースであるということです。
そして大きな違いは、新たに雇い入れる高齢者の年齢が65歳未満か65歳以上か、という点です。

A:特定就職困難者コース = 65歳未満 (雇用保険の一般被保険者)
B:生涯現役コース = 65歳以上 (雇用保険の高年齢被保険者)

ではそれぞれのコースの要件と助成額をくわしくみていきましょう。

A:特定就職困難者コースの概要

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

A:特定就職困難者コースの主な支給要件

特定就職困難者コースの主な支給要件は2つです。

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
  2. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

※1の紹介事業者は、具体的には次の機関が該当します
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
こちらの厚生労働省職業安定局のページから、全国の民間事業者を検索できます。

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

A:特定就職困難者コースの助成額

対象労働者

支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 高年齢者(60歳以上65歳未満) 60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期
(25万円 × 2期)
短時間労働者(※) 高年齢者(60歳以上65歳未満) 40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期
(15万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
(※)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

B:生涯現役コースの概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

B:生涯現役コースの支給要件

生涯現役コースの主な支給要件は2つです。

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
  2. 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

※1の紹介事業者は、具体的には次の機関が該当します
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
こちらの厚生労働省職業安定局のページから、全国の民間事業者を検索できます。

B:生涯現役コースの助成額

対象労働者

支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 70万円
(60万円)
1年
(1年)
35万円 × 2期
(30万円 × 2期)
短時間労働者(※) 50万円
(40万円)
1年
(1年)
25万円 × 2期
(20万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
(※)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

65歳超雇用推進助成金

次に、65歳超雇用推進助成金について解説します。
この助成金は、生涯現役社会実現のために、高齢者の雇用推進を図るためのものです。
3つのコースで構成され、高齢労働者のための雇用環境の整備を行った事業主に対する助成金です。

順番にみていきましょう。

A:65最後超継続雇用促進コースの概要と要件

①65歳以上への定年の引き上げ、②定年制度の廃止、③66歳以上の継続雇用制度の導入、この3つのうちいずれかを実施した事業主に対する助成制度です。
1事業主1回限りの支給です。

主な支給要件はこちら

    1. 制度を規定した際に経費を要したこと。
    2. 制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
    3. 高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
    4. 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
    5. 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
    6. 高年齢者雇用推進員の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上
      実施している事業主であること。

【高年齢者雇用管理に関する措置】
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

A:65最後超継続雇用促進コースの助成額

①65歳以上への定年の引き上げ、②定年制度の廃止を行った場合

 

 

 

措置内容

 

 

60歳以上
被保険者数

65歳まで引上げ 66歳以上に引上げ 定年の定めの廃止
(5歳未満) (5歳) (5歳未満) (5歳)
1~2人  10万円 15万円  15万円  20万円  20万円
3~9人

 

 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円

 

③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入を行った場合

 

 

 

 

措置内容
66~69歳まで 70歳以上

60歳以上
被保険者数

(4歳未満) (4歳) (5歳未満) (5歳以上)
1~2人 5万円 10万円 10万円 15万円
3~9人

 

15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 20万円 80万円 25万円 100万円

B:高年齢者雇用環境整備支援コースの概要と要件

高齢者の雇用環境を整備するための措置を計画→計画の認定→実施をした場合に費用が助成されます。

対象となる措置はこちら。

  • ①高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善

高年齢者の就労機会の拡大が可能となる機械設備、作業方法、作業環境の導入又は改善など

  • ②高年齢者の雇用管理制度の整備

職務に応じた賃金・能力評価制度、短時間勤務制度などの導入・改善、法定外の健康管理制度の導入など

主な支給要件はこちら

    1. 「雇用環境整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
    2. 上記計画に基づき、雇用環境整備措置を実施し、当該措置の実施の状況及び雇用環境整備計画の終了日の翌日から6か月間の使用・運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
    3. 雇用環境整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
    4. 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者※であって、講じられた高年齢者雇用環境整備の措置により雇用環境整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。

※短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。

  1. 雇用環境整備措置の実施に要した経費であって、対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

B:高年齢者雇用環境整備支援コースの助成額

支給額は、①・②のいずれの場合も下記1か2のどちらか少ない額が助成額となります。
< >内は生産性要件を満たした事業主に適用される数値です。

  1. 措置に要した費用(※1)の60% <75%>(中小企業以外は45% <60%> )
  2. 1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者のうち、「措置により雇用環境整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して
    雇用されている人数×28.5万円<36万円>」を比較して、少ないほうの額を支給します(企業規模問わず1,000万円が上限です)。

※1 「②. 高年齢者の雇用管理制度の整備」について、1企業につき初めの1回に限り、当該措置の実施に30万円の経費を要したものとみなして算定します(2回目以降は実費で算定)。

C:高年齢者無期雇用転換コースの概要と要件

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

主な要件はこちら

  1. 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること。
  2. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
  3. ※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

  4. 上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
  5. ※無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。

  6. 上記(2)により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金※を支給すること。
  7. ※通常勤務をした日数が11日未満の月は除きます。

  8. 無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

C:高年齢者無期雇用転換コースの助成額

労働者1人につき下記金額が助成されます。
1適用事業所、1年度あたり、10人が上限です。

< >内は生産性要件を満たした事業主に適用される数値。

 

中小企業 中小企業以外
48万円<60万円> 38万円<48万円>

まとめ

高齢者の雇用に関する助成金をまとめました。
大きくわけて2つの助成金があります。
新たに雇用した場合に2コース、雇用環境の整備で3コースあります。
新たな雇入れでは最大70万円、雇用環境の整備では最大1000万円の助成金が受け取れる場合もあることがわかりましたね。

高齢者を雇い入れることは長年の経験で培った技術や知識を若年層に受け継ぐことができるという一面もあります。

必要な要件や、条件も他の助成金と比べてわかりやすく、申請のハードルが低いです。
まずは助成金の専門家に相談して貴社が受け取れる最大額を確認してみてはいかがでしょうか。

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